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【ネットショップの開業手続き】必要な届け出を徹底解説!

ネットショップを始める際に必ず必要となるのが開業手続きです。法律や税金などに関わってくるため、慎重に行う必要があります。

しかし中にはネットショップを始めたくてもどのような届け出をするべきなのかわからない方や、ネットショップを始めるか否かの判断材料として、具体的にどのような手続が必要なのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ネットショップの開業に必要な手続きの流れから許可申請や資格取得が必要になる商品の紹介まで含めて詳しくご説明いたします。

監修者

アートトレーディング株式会社代表取締役。
2002年に楽天市場へ出店したことをきっかけに、EC支援サービスの提供をスタート。累計150社以上のサイト制作、運営経験を持つ。

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ネットショップ開業手続きの主な流れとは?

ネットショップを開業するまでに必要となる主なステップは以下の通りです。

ネットショップ開業までの主なステップ①許可申請・資格手続きが必要な商品がないか確認する
②税務署へネットショップ開業届を提出する
③ネットショップで必須の記載事項がないか確認する

ネットショップで取り扱う商品によっては、税務署へ開業届を提出する前に、販売許可や資格取得を行う必要があります。

これは法律で定められていることなので、許可申請・資格所得をせずにお店を運営しそれが発覚してしまうと懲役や罰金などの罰則が課されます。最悪の場合、事業継続困難な状況に陥ってしまうので必ず確認するようにしましょう。
許可申請・資格取得が必要な商品については後ほど一覧でご紹介しているのでそちらもぜひチェックしてみてください。

許可申請などが住んだら、税務署へ開業届を提出します。提出が必要なのは個人事業主の開業届なので、既に実店舗で届け出をされている方や法人登録が住んでいる方は必要ありません。

最後にネットショップのページ欄に記載しなければいけない情報に漏れがないかを確認し、記載漏れがなければ開業手続きは完了です。
ネットショップのページ欄に記載しなければならない情報についても、後ほど詳しくご紹介しているのでそちらをご覧ください。

許可申請・資格申請の手続きな商品とは?

ネットショップで販売するにあたって許可紳士、資格租特が必要な商品は以下の通りです。

許可・資格 届け出先 法律
食品 食品衛生法に基づく
営業許可・食品衛生責任者
保健所 食品表示法
食品衛生法
中古品 古物商許可申請 警察署
化粧品 製造販売業許可
製造業許可
薬務課 医薬品医療機器等法
酒類 酒類の販売業免許 税務署 酒税法
医薬品
医療機器
製造販売業許可
製造業許可
薬務課 薬事法
医薬品医療機器等法
ペット 動物取扱業 動物保護センター 動物愛護管理法
ペットフード管理法
輸入品 関税手続き 税関

 

食品

食品をネットショップで販売する場合には、以下の2つの手続きが必要になります。
・「食品衛生責任者」の資格取得
・「食品衛生法に基づく営業許可」の申請
まず「食品衛生責任者」の資格は保健所で開催される講習会に参加することで取得できます。
次に「食品衛生法に基づく営業許可」の申請は、保健所の定める基準を満たした施設についての書類を作成し、検査に通ると行えます。申請が受理された証拠として営業許可証が交付されます。

これらの申請、資格取得は各地域の管轄保健所で行います。地域によって詳しい手続き方法に違いがあるので必ず管轄の保健所に確かめるようにしましょう。

中古品

中古品の販売には「古物商の許可申請」が必要になります。地域の管轄刑務所に申請することで許可が得られます。
古物商法で定められている「古物」は以下の13品目です。

古物商法で定められている古物・美術品類
・衣類
・時計・宝飾品類
・自動車
・自動二輪車及び原付自転車
・自転車類
・写真機類
・事務機器類
・機械工具類
・道具類
・皮革・ゴム製品類
・書籍
・金券類

化粧品

化粧品をネットショップで販売するには、以下の2つの申請が必要になります。
・「化粧品販売製造許可」の申請
・「化粧品製造許可」の申請

また化粧品は国内で製造された製品なのか海外で製造された製品なのか、自社で製造するのか委託するのかによって上記の2つの内どちらの許可申請を行うべきかが異なります。

国内で商品の製造または販売を行う場合に必要となる許可申請は以下の図の通りです。

海外で製造された商品を販売する場合に必要な許可申請は以下の図の通りです。

酒類

ネットショップで酒類を販売する場合、以下の2つの資格のうちどちらかが必要になります。どちらの免許の申請も管轄の税務署で行えます。
・「一般酒類小売業販売免許」
・「通信販売酒類小売業免許」

「一般酒類小売業免許」とは、実店舗で酒類を販売する際にも必要な免許です。店舗毎に取得が必要となるため、実店舗で取得していたとしてもネットショップを開業する際には必要となります。

加えてネットショップで酒類を販売する際には「通信販売酒類小売業免許」です。こちらの免許はインターネットやカタログ販売で酒類を販売する際に必要になります。

ネットショップの規模によっては「通信販売小売業免許」が不要となるケースもあるので、事前に条件を確認してから申請するようにしましょう。
「通信販売小売業免許」が不要となるのは以下のようなケースです。

「通信販売小売業免許」が不要なケース・1都道府県の消費者にのみ販売している
・海外消費者への販売
・単発的な販売

医薬品

医薬品をネットショップで取り扱う場合、税務署などに許可申請を行う必要はありません。しかしネットショップでの医薬品販売には様々なルールがあります。
基本的には実店舗で既に薬品の販売を許可された薬局があり、オンライン上でも資格や知識を持った専門家が販売するよう義務付けられています。

医薬品をネットショップで販売するうえでの主なルールは以下の通りです。

主なルール・一般用医薬品の販売は、薬局・薬店の許可を取得した夕景の店舗が行う
・一般用医薬品の販売は注文を受けた薬局・薬店で必要な資質・知識を持った専門家が行う

医療機器

医療機器もネットショップで販売する際には様々なルールがあり、取り扱いに気を付けなければならない製品の1つです。
取り扱う医療機器が「特定保守管理医療機器」に当たる場合には管轄の保健所に問申請する必要があります。

届け出が必要な医療機器は以下の通りです。

届け出が必要な医療機器・家庭用マッサージ器
・家庭用電位治療器
・コンタクトレンズ、カラーコンタクトレンズ
・自己血糖測定器
・補聴器

ペット関連品

ペットや生命体の販売、貸出、展示、訓練などを営利目的で行う場合は管轄の都道府県に届け出し、研修を受講する義務があります。

加えて、犬猫用のペットフードの輸入や製造業者は管轄の農林水産省地方農政局などへの届け出が必要になります。

ネットショップに必須の記載事項とは?

ネットショップのページに記載しなければならない必須事項は以下の3点になります。
・「特定商品取引法に基づく表示」
・「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」
・「利用規約」

以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。

商品取引法に基づく表示

ネットショップを含む全ての販売行為において、「商品取引法に基づく表示」の事項の記載は必要不可欠です。

特定商品取引法とは、事業者による悪質な寛容行為などを禁止すための法律のことです。
ネットショップでは全てのページにこの「商品取引法に基づく表示」に関する事項を記載する必要があります。

販売に関するトラブルを防ぐことにもつながるので、必ず守るようにしましょう。
「商品取引法に基づく表示」に関する記載必要事項は以下の通りです。

記載必要事項・販売価格
・送料
・販売価格・送料以外の追加料金
・代金の支払時期
・商品の引き取り時期
・返品特約に関する事項
・事業者の氏名又は名称、電話番号、住所
・申し込み有効期限があるときは申込期限
・商品に隠れた欠陥がある場合の販売業者の責任に関する規約
・数量限定などの販売方法の制限

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

ネットショップでは、データベース等に記録された個人情報について、その利用目的や取り扱い方を明確に記載する必要があります。これは個人情報保護法で定められているため必ず記載するようにしましょう。

個人情報の扱い移管するトラブルを未然に防ぐことにもつながるほか、記載することによりお客様に不安を与えず、個人情報の取り扱いに対してのリスクを伝えられます。

プライバシーポリシーに関する記載事項は以下の通りです。

プライバシーポリシーの記載事項・情報の管理について
・個人情報の利用目的について
・個人情報の第三者への開示、提供について

利用規約

ネットショップでは、ユーザーとの契約書のような役割を果たす「利用規約」を記載する必要があります。
「利用規約」にはネットショップを利用する際に懸念されるリスクなども明示するため、ユーザーとの間でトラブルになった際にその規約に基づいて解決策を模索できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回の記事ではネットショップの開業手続きについて、手続きの手順や具体的に必要な申請、資格の取得などについてご説明いたしました。
この記事が、皆さんがネットショップを始める際の参考になれば幸いです。

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